大学・大学共同利用機関等技術研究会運営協議会設置要項

平成11年3月4日                        技研要項第1号



(設置)

第一条
大学・大学共同利用機関等技術研究会(以下「技術研究会」という。)に運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(任務)

第二条
協議会は大学・大学共同利用機関等の技術部等(以下「技術部等」という。)が開催する技術研究会の継続的な発展と円滑な推進を図るために連絡調整を行う。

(定義)

第三条
大学・大学共同利用機関等とは、文部省が所轄する国立・公立・私立大学(各大学の付置研究所を含む)、工業高等専門学校、大学共同利用機関をいう。 また、技術部等とは、これらの技術職員等によって構成される部・課・室又はこれらに準じる組織をいう。

(組織)

第四条
協議会は次に掲げる委員をもって組織する。
(1)本要項前において技術研究会を開催した技術部等、又は実行委員会の代表者。
(2)本要項後において技術研究会を開催及び検討中の技術部等の代表者。
(3)その他、協議会議長(以下「議長」という。)が認める者。

(任期)

第五条
委員の任期は3年とし、再任は妨げない。

(議長)

第六条
協議会に議長を置く。
2 議長は当該年度の技術研究会を開催する技術部等の代表者とする。ただし、分散で複数の技術部等で技術研究会が開催される場合は、互選による。
3 議長は、協議会の会務を総理すると共に技術研究会に関する情報を技術部等の職員に広報する。

(召集)

第七条
協議会は年一回定例会議を開催するものとし、議長が召集する。また、必要に応じて会議を召集することができる。

(庶務)

第八条
協議会の庶務は議長の所属する技術部等において処理する。

(その他)

第九条
この要項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。



附記

この要項は、平成11年3月4日から施行し、平成11年3月4日から適用する。